Terms and Conditions 宿泊約款
(適応範囲)
第1条
1 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
1 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- (4) その他当施設が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊予約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
1 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により、宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 11 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止の対策への協力の求め)
第4条の2
1 当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第4条の2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
1 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団員であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第1項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第 2 項又は第8条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (8) 宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
- (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (10) 鹿児島県旅館業法施行条例第五条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2
1 宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
1 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 7 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第7条
1 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき
- (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障碍者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (6) 宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
- (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (8) 鹿児島県旅館業法施行条例第五条の規定する場合に該当するとき。
- (9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊契約解除の説明)
第7条の2
1 宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
第8条
1 宿泊者は、宿泊日当日、当施設の定める方法により、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び連絡先
- (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当施設が必要と認める事項
2 前項の登録は、当施設が設置するタブレット端末その他の電磁的方法により行うものとし、宿泊者は、本人確認書類の提示又はその画像提出等、当施設が求める本人確認手続に応じるものとします。
3 当施設は、旅館業法その他関係法令に基づき、本人確認書類の写し(画像データを含む)を取得・保存することがあります。
4 宿泊者が前各項の登録又は本人確認に応じない場合、当施設は宿泊契約を解除し、又は宿泊をお断りすることがあります。
5 登録内容に虚偽があった場合、当施設は直ちに宿泊契約を解除できるものとし、これにより生じた損害については宿泊者が責任を負うものとします。
(客室の使用時間)
第9条
1 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1) 超過 3 時間までは、室料金の 3 分の 1(又は室料相当額の 70%)
- (2) 超過 6 時間までは、室料金の 2 分の 1(又は室料相当額の 50%)
- (3) 超過 6 時間以上は、室料金の全額(又は室料相当額の 100%)
- (前項の室料相当額は、基本宿泊料の 70%とします。)
(利用規約の遵守)
第10条
1 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規約に従っていただきます。
2 宿泊者が利用規約に違反し、又は他の宿泊者若しくは近隣住民に迷惑を及ぼす行為を行った場合、当施設は是正を求め、改善されない場合には宿泊契約を解除することがあります。
3 前項の場合において返金は行わず、これにより当施設に損害が生じたときは宿泊者にその賠償を請求できるものとします。
(料金の支払い)
第11条
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、当施設が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時に行っていただきます。
3 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当施設の責任)
第12条
1 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条
1 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第14条
1 当施設は無人宿泊施設のため、宿泊客からの金銭、有価証券、貴重品、その他の物品の寄託は一切お受けしておりません。
2 宿泊客が施設内に持ち込まれた物品については、宿泊客ご自身の責任において管理していただきます。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条
1 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
(駐車の責任)
第16条
1 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車の管理にあたり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条
1 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
(損害賠償)
第18条
1 宿泊者が故意又は過失により当施設に損害を与えた場合、当施設はその損害の賠償を請求できるものとします。
2 設備不良、鍵紛失、清掃不能な汚損、喫煙行為等があった場合、実費及び営業損失相当額を請求することがあります。
(喫煙の禁止及び違約金)
第19条
1 当施設は全館禁煙とします(電子タバコを含む)。
2 指定喫煙場所以外での喫煙が確認された場合、消臭作業、特別清掃、寝具交換、営業停止損害等に充てるため、違約金として金 110,000 円を請求いたします。
(パーティ等の禁止)
第20条
1 当施設は静穏な宿泊利用を目的としており、宴会、パーティー、イベント、撮影会、商業利用その他宿泊以外の目的での利用を禁止します。
2 騒音計測アプリ、近隣からの苦情、警察の出動等により迷惑行為が確認された場合、直ちに宿泊契約を解除し、退去を求めます。
3 前項の場合、違約金として金 50,000 円を請求し、さらに発生した損害は別途請求できるものとします。
4 前項の違約金は損害賠償額の予定であり、これを超える損害が発生した場合は別途請求できるものとします。
(鍵・キーボックスの管理)
第21条
1 宿泊者は、当施設が指定する鍵及びキーボックス暗証番号を厳重に管理するものとします。
2 鍵の紛失、破損、暗証番号の漏洩により交換が必要となった場合、実費(交換費用及び出張費を含む)を請求いたします。
3 宿泊者の責により第三者が侵入し損害が発生した場合、宿泊者がその責任を負うものとします。
(キャンセルポリシー)
第22条
1 宿泊者が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、次の取消料を申し受けます。
- (1) 14 日前から 8 日前まで 宿泊料金の 50%
- (2) 7 日前から前日まで 宿泊料金の 80%
- (3) 当日及び無連絡不泊 宿泊料金の 100%
2 返金時の振込手数料は宿泊者負担とします。
(個人情報の取り扱い)
第23条
1 当施設は、宿泊契約の履行及び法令遵守の目的に限り、宿泊者の個人情報を取得・利用します。
2 本人確認書類の画像データは、旅館業法に基づき適切に保存し、法令に基づく場合を除き第三者に提供しません。
3 取得した個人情報は、安全管理措置を講じ、保存期間経過後は適切に廃棄します。